◎ ドレスアップと車検 (参考文献 ニューズ出版刊・スタイルワゴンクラブVOL.36より)
◆ 関連法令・規定 ◆
 ○保安基準
 車両に関する法律として、ドレスアップと関係する法律としては道路運送車両法があります。これにより、法的には道路運送車両法に定める保安基準の範囲内でない車両は公道の走行は禁止されています。保安基準内の改造については

 1.そのままで車検に通る場合
 2.構造変更検査を受ける場合
 3.改造車両として登録し直す場合

 があります。万が一、保安基準を越えてしまった場合は車検は一切通りません。従って車検間近の人、検問などで改造車として指摘を受けたことのある人は一度、専門家に相談して見ることをオススメします。

○一定範囲
 部品を取り付けたり変更した場合に、車両の寸法、重量が一定の範囲内で有れば届け出をする必要はありません。通常はそのままでも車検に通ります。
 5ナンバー車では全長±30mm、全幅±20mm、全高±40mm、重量±50kgまで
 3ナンバー車では全長±30mm、全幅±20mm、全高±40mm、重量±100kgまでがその範囲内です。
○指定部品と指定外部品
 指定部品(指定部品については下表参照)は恒久的取り付け方法以外の取り付けで有れば、原則的に手続きは不要。(保安基準内に限る) 指定外部品(オーバーフェンダーなど)に関しては一定範囲(上参照)内であれば届け出不要。一定範囲を超える場合は記載事項の変更/構造等変更検査の手続きが必要。原則的には車検当日に陸運局にて書類に記入すればOKです。

 また、車検証にある内容の変更に該当しないパーツに関しては改造自動車の届け出(改造申請・・・エンジン積み替え、シャーシの構造変更など)が必要になります。

 改造自動車の届け出は強度試験などの書類作成が必要になりますので専門家に依頼しないと無理でしょう。

道路運送車両法の主な指定部品(保安基準内で有れば届け出が不要なもの)

エアロパーツ類・タイヤ・ホイール・コイルスプリング・ショックアブソーバー・ストラット・ウインドフイルム・ボディサイドモール・コーナーセンサー・後方監視カメラ・ステアリング・シフトノブ・盗難監視システム・オーディオ・シート・シフトノブ・ナンバー取り付けステー 他約80点
◆ パーツ別車検対策 ◆
○エアロパーツ
 基本的にエアロパーツは指定部品扱い。一定範囲内で有れば無届けで、範囲を超えた場合は届け出をすればOK。また、材質がウレタン、FRPなどの樹脂製であれば破損するので最低地上高9cmの対象外になります。(5cmまで)ただし、灯火類(フォグランプやマーカーランプなど)が付いていないことが条件。

○アイライン
 光軸、光量変化(大幅な減少は不可)などの影響が無ければOK。ただし、判断基準は陸運局によって違うので外しておいたほうが無難かもしれません。

○ドアミラー
 ミラーは指定外部品。可倒式/脱落式/回転式などのように、歩行者と接触しても衝撃を和らげられるようになっていなくてはなりません。また、危険な突起物がないこと、取り付け角度にも規定があります。

○マフラー
 マフラーはJASMA(日本スポーツマフラー協会)の認定書があればOK。また、「保安基準適合」とあればほとんど大丈夫。 「競技用」は通らないものも多い。リヤマフラーだけならば通常は心配ないでしょう。ただし、センターマフラーからの交換は注意。触媒レスは不可。マフラーが車体より出ていない(車体寸法の全長、全幅の最大値にならない)、取り付けの安全性確保、排気音量103db以下などの条件があります。

○ウインドーフイルム
 フロントガラスは基本的に車検/整備ステッカー以外は一切貼り付け禁止なのでフイルムはもちろん、ステッカー類もダメ。運転席/助手席側サイドは可視光線透過率が70%以上(実質上、ほぼ透明なもの)でないと不可。

○サスペンション
 最低地上高の確保とスプリングに遊びが無ければOK。ただし、スプリングのカットは認められません。純正から全く違う構造のサスペンション(形状ではなく形式を変更したりスプリング式をエアサス式に変更するなど)に変更する場合は改造車としての申請が必要。
○タイヤとホイール
 フェンダーからのはみ出し、干渉がないことが最低条件。スピードメーターとの誤差にも注意。

○オーバーフェンダー
 片側10mm以下のものはOK。それ以上になると構造等変更検査が必要になります。

○ステアリング・シフトノブ
 ステアリングに関してはエアバッグは車検とは関係なし。ただし、ホーンボタンのマークが無いとダメ。シフトノブはシフトパターンの表示(MT車)が必要。操作性に問題ないもので有れば基本的にはOK。

○シート
 ヘッドレストを外すのは不可。また、シートレールの加工は規定があるので車検には通りません。

○灯火類
・ヘッドライト
バルブの色は白か黄色、取り付け位置が左右対称で光軸と光量が保安基準以内ならばOK。ポジションランプ(スモール)は白、淡黄色、オレンジでなければならない。

・ウインカー
 点滅回数、取り付け位置の他、点灯色がオレンジであることなどが条件。クリアウインカー+クリアバルブやブルーなどのバルブは不可。スモークウインカーは見えやすいか
どうかが判断基準で陸運によっては不可。

・フォグランプ
 同時点灯は2個まで取り付け位置、光軸はヘッドライトよりも下になるように。色は白か黄色、左右同色で取り付けがしっかりしていること。

・リアフォグ
 3個以上の取り付けは禁止。取り付け位置に関しても規定があります。

・サイドマーカー
 レンズ、またはバルブが赤色で有ればOK。移設する場合は低すぎないように。

・テールランプ
 点灯色がはっきりと分かるように。光量や面積に関しても規定有り。市販品ならばバルブの色に注意すればそれほど問題ないでしょう。

・その他
 基本的にはレンズカバーは車検時には取り外しておいたほうが無難です。ナンバー灯は白のみOK。

Thanks for Taihei